Regulation Guide

美容師法

Ministry / Agency厚生労働省 / 各都道府県Enforced / Amended1957年6月3日 制定 / 直近改正 2023年SourceOfficial Source →

美容師法は美容所の開設・衛生基準・美容師免許を規定しています。美容所を開設するには都道府県知事への届出が必要で、衛生設備(消毒設備、採光・換気など)の基準を満たす必要があります。

Key Articles

美容師法第11条(開設届出)Required

美容所の開設届出

美容所を開設する者は、開設前に都道府県知事に届け出て確認検査を受ける必要があります。

美容師法第13条(衛生措置)Required

消毒設備の設置義務

美容所には、使用器具(はさみ・くし・カミソリなど)を適切に消毒するための設備(紫外線消毒器または煮沸消毒器など)を設置しなければなりません。

美容師法施行規則第25条Recommended

作業椅子の間隔

施術椅子間の間隔は適切に確保する必要があります。Hiramiseでは椅子間隔 ≥1,200mm を基準として採用しています(都道府県細則に基づく)。

美容師法施行規則第27条(採光・換気)Required

採光・換気基準

美容所は適切な採光と換気を確保しなければなりません。ネイル・ワックス施術では化学物質による換気が特に重要です。

美容師法第6条(免許証の掲示)Recommended

美容師免許証・開設届書の掲示

美容師は免許証(写し可)を美容所内に掲示しなければなりません。

美容師法第8条(美容師以外の施術禁止)Required

無免許施術の禁止

美容師免許を持たない者がパーマ・カラー・カットなどの施術を行うことは禁止されています。

美容師法施行規則(シャンプー台)Recommended

ヘアサロンのシャンプー台

ヘアカット・パーマ・カラー業態の美容所はシャンプー台を設置することが推奨されます。Hiramiseでは施術椅子3台につきシャンプー台1台以上を推奨基準として使用しています。

Design Checklist

Penalties

ViolationPenaltyLegal Basis
開設届出なしで美容所を開設30万円以下の罰金美容師法第18条
衛生措置違反(消毒設備未設置等)閉鎖命令・業務停止美容師法第14条
無免許美容施術30万円以下の罰金美容師法第18条第2号

Hiramise Validation Mappings

STERILIZER_REQUIRED

消毒設備の設置

美容師法第13条

NAIL_VENTILATION

ネイル・ワックス換気設備

美容師法施行規則第27条

CHAIR_SPACING

施術椅子間隔 ≥1,200mm

美容師法施行規則第25条(都道府県細則)

Disclaimer

本ページは情報提供を目的としています。美容師法の衛生基準は都道府県ごとに細則が異なります。開設前に必ず管轄の都道府県担当窓口へお問い合わせください。Hiramiseは法律上の助言を提供するものではありません。
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