ビジネスインサイト2025年6月15日
公衆衛生管理法 美容室の義務施設完全ガイド
執筆: Hiramise チーム
美容室の開業には「美容所届出」のために保健所の施設検査を通過する必要があります。韓国の公衆衛生管理法施行規則第3条[別表1]に美容業施設基準が定められています。(出典:保健福祉部公衆衛生管理法施行規則別表1)
主要義務施設チェックリスト
- 消毒器(紫外線または熱消毒):美容道具消毒のため必須設置
- 洗面台:施術者が手洗い可能な洗面台1台以上
- 施術チェア間隔:外枠基準1,200mm以上
- 換気設備:ネイル・ワックス施術の場合は局所排気が必須
- 営業届出証掲示:顧客から見えやすい場所に掲示(公衆衛生管理法第8条)
ネイル・ワックス — 換気設備義務
ネイル・ワックス施術では化学薬品(アセトン、ワックス蒸気等)を使用するため、別途換気設備が義務となっています。ネイルテーブル上部の局所排気(テーブルフードまたはファン)を必ず設置してください。
本記事の法規情報は参考用です。正式な届出・施設検査は管轄の保健所にご確認ください。地方自治体によって追加要件が異なる場合があります。