ビジネスインサイト2025年4月2日
飲食店開業図面の必須チェックリスト(韓国食品衛生法基準)
執筆: Hiramise チーム
韓国で飲食店を開業する際、図面が食品衛生法の基準を満たしていないと営業許可が下りない場合があります。以下のチェックリストを図面審査段階でご活用ください。
1. エリア分離(動線3分離の原則)
食品衛生法は前処理・調理・洗浄・消毒エリアを物理的に分離することを求めています。
- 前処理エリア(野菜・肉類の下処理):専用作業台+専用シンク1台以上
- 調理エリア(加熱・調理):フードフード直下に配置し、食材との交差汚染を防止
- 洗浄・消毒エリア:3槽シンク(洗浄→すすぎ→消毒)または食器洗浄機
2. 換気設備 — フード風量基準
調理機器のkWあたり最低100m³/h以上の排気風量が必要です。図面段階で機器リストと総kWを合算してフード容量を設計してください。
- 4口ガスコンロ(約28kW)→ 最低2,800m³/h以上の換気
- フード下端は床から1,800〜2,000mmの高さを推奨
- 外部排気ダクト経路を図面に明記必須
3. ガス安全設備
- 主ガス遮断弁はキッチン入口付近の明示位置に設置
- 都市ガス引込み位置・圧力調整器位置を図面に記載
- ガス漏れ検知器:ガスコンロ1m以内の床付近に設置
4. 冷蔵・冷凍設備
- 食材冷蔵(5°C以下)・冷凍(-18°C以下)保管スペースを図面に明記
- 冷蔵庫周囲に最低50mmの壁離隔を確保(放熱スペース)
- 食材と完成品を分けて保管できる仕切りまたは独立ユニットを推奨
Hiramise の法規自動検証機能は、図面作成時にこのチェックリスト項目をリアルタイムで確認します。違反がある場合は警告アイコンと修正ガイドを提供します。